人口減少や価値観の変化により、従業員の採用や教育、人材の定着には、「労働関係法令の遵守」「働きがいのある職場づくり」を考える時代ではないでしょうか。事業を発展させる上で、人手は必ず必要になります。従業員を雇用する事業主には労働関係法令により様々な義務があり、事業主と従業員が互いに「やりがい」を感じて働くためには、法令への理解、雇用環境、従業員の意識の変化などへの理解が求められます。
「求人しても人が集まらない」「従業員が定着しない」「労使問題で困っている」「就業規則は必要か」「雇用保険・労災・健康保険など手続きがよく分からない」など、労務でお困りでしたらお気軽にご相談ください。
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あなたの会社の就業規則は、会社の実情に合っていますか?
就業規則は、会社のルールブックです。
会社の規則・制度を変更する場合や法改正に対応が必要な場合は、就業規則を改定することをお忘れなく!
社内で就業規則と異なる取り扱いをしていると、労使トラブルの原因になりかねません。
10名未満の事業所では、就業規則の作成・届出の義務はありません。しかしながら、従業員を雇用するうえで、
法令に則って、明確なルールを定めることは企業の発展には必要不可欠です。
当事務所では、あなたの会社に最適な就業規則を作成の支援をいたします。